NISA・つみたてNISAのご注意事項
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NISA・つみたてNISA共通事項
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1. 同一年において一人につき一口座しか開設できません。
- NISA口座は、金融機関を変更した場合を除き、1人につき1口座しか開設できません。
- NISA口座内の上場株式等は、他の金融機関のNISA口座に移管することはできません。
2. 三菱UFJアセットマネジメントダイレクト(愛称:mattoco)にて、NISA口座で購入できる商品は公募株式投資信託です。
3. 損失は税務上ないものとされます。
- NISA口座で発生した損失は税務上ないものとされ、特定口座や一般口座での譲渡益・配当金等と損益通算はできず、繰越控除もできません。
- 非課税期間が満了した場合等にNISA口座から上場株式等を払い出すと、その取得価額は払出日における時価となり、払出日に価格が下落していた場合でも、当初の取得価額と払出日の時価との差額に係る損失はないものとされます。
4. 非課税投資枠が設定され、売却するとその非課税投資枠の再利用はできません。
- 一旦使用した非課税投資枠は再利用できないため、上場株式等を売却した場合であっても当該上場株式等を購入する際に使用した非課税投資枠を利用した再投資はできません。また、分配金再投資型の公募株式投資信託の収益分配金の支払を受けた場合は、分配金による当該投資信託の再投資(自動買付け)を行えば、その分について非課税投資枠を利用することとなります。したがって、短期間に金融商品の買換え(乗換え)を行う又は分配金再投資型の公募株式投資信託につき高い頻度で分配金の支払を受けるといった投資手法等はNISA 制度を十分に利用できない場合があります。
- 投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は非課税であり、NISA・つみたてNISAによる制度上のメリットは享受できません。
5. NISA・つみたてNISAは選択制です。
- NISAとつみたてNISAは選択制であり、同一年に両方の適用は受けられません。また、変更を行う場合には、原則として暦年単位となります。
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NISA勘定について
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6. 非課税期間終了時には手続きが必要です。
- ロールオーバー(非課税期間を満了した上場株式等を翌年のNISA勘定に移すこと)を行う場合には、当社が定める日までに非課税口座内上場株式等移管依頼書の提出が必要となります。移管の際は、上場株式等の移管時の時価で非課税枠を利用することになります。ただし、非課税期間終了時のロールオーバーの際には、移管できる金額に上限はありません。
- 非課税期間終了時に非課税口座内上場株式等移管依頼書の提出を行わない場合には、特段の手続きなしに特定口座に移管されます。
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つみたてNISA勘定について
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7. つみたてNISAでのお取引は、つみたて契約(積立プラン)に基づく定期かつ継続的な方法により買付けされます。
8. つみたてNISAではロールオーバーができません。
9. つみたてNISAでは信託報酬等の概算値が原則として年1回通知されます。
10. つみたてNISAでは基準経過日における氏名・住所の確認が求められます。
- 基準経過日(初めてつみたてNISA勘定を設けた日から10年を経過した日及び同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日)に氏名・住所を確認させていただきます。当社が基準経過日から1年を経過する日までの間に、お客さまの氏名・住所を確認できない場合にはつみたてNISA勘定での上場株式等の受入れができなくなりますのでご注意ください。