NISAのご注意事項
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1.NISA 制度の主なご注意事項について
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(1) 同一年において一人一口座(一金融機関等)しか開設できません。
- NISA口座は、金融機関を変更した場合を除き、原則として同一年において一人一口座(一金融機関等)しか開設できません。
- NISA口座内の上場株式等は、他の金融機関のNISA口座に移管することができません。
- 三菱UFJアセットマネジメントダイレクト(愛称:mattoco)では、NISA口座で購入できる商品は公募株式投資信託です。
(2) 損失は税務上ないものとされます。
- NISA口座で発生した損失は税務上ないものとされ、特定口座や一般口座での上場株式等の配当所得及び譲渡所得等との損益通算が認められておらず、繰り越し控除もできません。
- NISA 口座内で保有している上場株式等を課税口座に払い出した場合は、その取得価額は払出日における時価となり、払出日に価格が下落していた場合でも、当初の取得価額と払出日の時価との差額に係る損失はないものとされます。
(3) 年間投資枠と非課税保有限度額が設定されています。
- NISA 制度では、年間投資枠(つみたて投資枠120 万円/成長投資枠240 万円)と非課税保有限度額(成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1800 万円/うち成長投資枠1200 万円)の範囲内で購入した上場株式等から生じる配当所得及び譲渡所得等が非課税とされます。
- 非課税保有限度額については、NISA 口座で保有する上場株式等を売却した場合、売却した上場株式等が費消していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降に年間投資枠の範囲内で再利用することができます。
- 分配金再投資型の公募株式投資信託の収益分配金の支払を受けた場合は、分配金による当該上場株式等の再投資(自動買付け)を行えば、その分について年間投資枠と非課税保有限度額を費消することとなります。したがって、短期間に金融商品の買換え(乗換え)を行う又は分配金再投資型の公募株式投資信託につき高い頻度で分配金の支払を受けるといった投資手法等はNISA を十分に利用できない場合があります。
- 投資信託において支払われる分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は非課税であり、NISA 制度の利用に拘わらずメリットは享受できません。
(4) 基準経過日における氏名・住所の確認が求められます。
- 基準経過日(NISA 口座に初めてつみたて投資枠を設けた日から10 年を経過した日及び同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいう。)におけるNISA 口座開設者の氏名・住所を確認させていただきます。当社が確認期間(基準経過日から1年を経過する日までの間をいう。)内にお客さまの氏名・住所を確認できない場合には、新たにNISA 口座への上場株式等の受入れができなくなりますのでご注意ください。
(5) 出国時の手続
- 出国により非居住者となる場合には、投信総合取引口座が解約されますので、出国前にNISA口座の廃止手続きを行ってください。
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2.つみたて投資枠特有の留意事項について
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(1) つみたて契約(積立プラン)に基づく定期かつ継続的な方法により買付けされます。
(2) 対象商品は、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託に限られます。
(3) 信託報酬等の概算値が原則として年1回通知されます。
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3.成長投資枠特有の留意事項について
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(1) 対象商品は、NISA 制度の目的(安定的な資産形成)に適したものに限られます。
- 成長投資枠で買付可能な商品から、整理・監理銘柄に該当する上場株式、信託期間20 年未満又はデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等もしくは毎月分配型の投資信託等が除外されています。